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2004年04月ニュース
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| スポーツ振興鰍フ「会社更生手続終結」 H16.4/20 | |
| スポーツ振興株式会社 管財人 田原 睦夫 代表取締役 竹生 道巨 「会社更生手続終結」の御礼 拝啓 貴組合はじめ関係各位には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 弊社は、昨年11月30日の更生計画認可決定を受け、更生計画に基づき会員様の会員権の権利の変更を行うと同時に、担保権者、一般債権者および本年1月末までに会員契約が終了した会員の皆様に対し、さる3月22日までに弁済を完了致しました。 これをもちまして、更生計画に基づく大方の手続が終了したことになり、大阪地方裁判所にその旨報告を行ったところ、スポーツ振興株式会社の会社更生手続については平成16年4月20日をもって「終結」と決定が下されました。 平成14年2月4日の会社更生手続の申立て以来、皆様方には多大のご心配、ご迷惑をお掛けいたしましたが、会員皆様のご支援、ご鞭撻、金融機関その他、債権者各位、取引先各位のご協力のお陰をもちまして、会社更生法申立て以来、約2年2ヶ月、更生手続きが開始された時点からは1年10ヶ月余とこれだけ大規模な会社更生手続としては異例の速さで「終結」を迎えることが出来ました。ここに謹んでご報告申し上げるとともに、衷心より感謝致し御礼申し上げます。 なお、譲渡通知書の被通知人名に関しましては、「スポーツ振興株式会社 管財人 田原 睦夫」宛でご案内いたしておりましたが、上記「終結」に伴い、今後は「スポーツ振興株式会社 代表取締役 竹生 道巨」宛でご通知くださるようお願い申し上げます。 今後とも何卒宜しく、ご支援・ご協力賜りますようお願い申し上げます。 敬具 |
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| ゴルフ会員権、譲渡時の“損益通算廃止”に反対し署名運動開始 | |
| ゴルフ場の経営者団体である社団法人・日本ゴルフ場事業協会は、“財務省が会員権の損益通算廃止を検討”とした報道に危機感を抱いて、廃止に反対する署名運動を急遽開始した。また、各ゴルフ団体にもNGKの反対運動をバックアップするよう呼び掛けている。 今回の事態は、読売新聞が3月1日に「財務省は、個人が保有するゴルフ会員権を“投資対象のぜいたく品”と見なし、売却時に生じた譲渡損を他の所得と相殺(損益通算)できないよう所得税法などを改正する方針を固めた」と報じたことが発端。それに追打ちをかけるように、日経新聞が「自民党税制調査会は検討作業を例年より半年余り前倒しし、2005年度税制改正の議論を4月から開始する方針を固めた」と報じたことから危機感を強めて署名運動を開始することになったもの。 損益通算ができなくなると、@会員権相場の下落が予想される、A市場売却を諦めてゴルフ場側に預託金の返還請求をする会員が続出するおそれがある―等の理由から、NGKでは“窮状にあるゴルフ場経営の存亡に関わる事態”と判断している。 署名運動は、NGK加盟のゴルフ場だけでなく、パブリックや株主会員制など国内すべてのゴルフ場事業者(経営者・支配人)を対象とした署名と、一般ゴルファーを対象とした署名の二本立て。事業者には谷垣禎一財務大臣宛の「ゴルフ会員権損失の損益通算に係る所得税法改正に断固反対する」とした書類に署名し、4月30日までにNGKに返却するよう要請、ゴルファー向けの同主旨の署名運動は6月30日まで各ゴルフ場で実施し、NGKに返送することを請願している。 NGKの森川理事長は「@“法人は会員権の売却損を損金として落とせるのに個人は処理できない”、“売却益には課税するのに売却損に対応する税制措置がなくなる”とのことでは税制に矛盾が生じる、Aゴルフは高齢者を含め健康に寄与するスポーツ、会員権はその場を確保するもので、ぜいたく品ではない―等から強力に反対運動を進めることになった。財務大臣だけでなく、税制調査会等にも働きかけて損益通算の廃止を阻止したい」と語っている。また、3月5日に国会議員で組織するゴルフ振興議員連盟(ゴ議連)の会長に就任した衛藤征士郎衆議院議員も、損益通算の廃止に反対する意向を表明しており、この問題は平成17年度の税制改正の争点の一つとなりそうな勢いだ。 なお、NGKは4月末までにこの問題に関する陳情書を財務大臣に提出する計画も進めている。 |
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| 続報 6月8日の日本経済新聞にて、不動産・ゴルフ会員権は対象外 |
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| 続報 ゴルフ会員権の売買益など分離課税・政府税調検討 政府税制調査会(首相の諮問機関)はゴルフ会員権の売買益などを給与など他の所得とは分離して課税する検討に入った。実現すればゴルフ会員権の売却損を他の所得などと相殺(損益通算)して所得税額を圧縮する仕組みは廃止される。税調はこうした内容を盛り込んだ個人所得課税についての報告書を21日に発表するが、会員権の保有者らから課税強につながるとの反発も出そうだ。 報告書ではゴルフ会員権や高額な貴金属、骨董(こっとう)品などの売買で生じる利益(譲渡所得)を総合課税から分離課税に移行させるように提言する。すでに土地や株式の譲渡益は他の所得とは分離して課税しているため、資産の譲渡で生じる利益への課税方法を統一する狙いがある。 すでに土地や株式の譲渡益は他の所得とは分離して課税しているため、資産の譲渡で生じる利益への課税方法を統一する狙いがある。 分離課税にした場合、国の所得税と地方の個人住民税を合わせて20%の税率を適用する案が浮上している。現在は他の所得と合算し、最高50%の累進税率で課税されているため、高所得者が売却益を出した場合は、現行より納税額が減る。 一方、損失が出ても他の所得と相殺することは原則禁止される。多額の含み損を抱えた会員権の所有者は、売却をすれば税負担が重くなる懸念がある。 政府税調は「故意に損失を出して納税額を抑え、節税に利用している事例がある」とみており、これまでもゴルフ会員権の売却損と他の所得との相殺を問題視してきた。 ただ会員権保有者の反発は必死で、周知徹底のため実施時期を大幅に遅らせることが必要との声もあり、実現までに曲折がありそうだ。
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| よみうりゴルフ倶楽部(東京)、法人平日会員を30口募集 | |
| 法人会員制のよみうりゴルフ倶楽部は名義書換えを停止せずに、4月から法人平日会員(月〜金曜日)の募集開始した。 募集金額は1,005万円(登録料105万円、入会預託金900万円=10年据置)で、募集期間は5月末までとしているが、定員30名が集まり次第募集は締め切るとしている。入会条件は創立10年以上、資本金1000万円以上の法人又はそれに準ずる会社で、原則として同倶楽部に在籍3年以上の会社法人1社の保証が必要。登録者の資格は入会法人の役員以上で満30歳以上、原則として会員制ゴルフ場の会員であること。また、同一法人、同一企業グループ、同一業種、同一地域の入会や外国法人及び外国人登録者等を制限する場合があるとしている。 なお、法人平日会員の募集は平成12年6月の1200万円(預託金1100万円)以来となる。正会員は昭和59年10月(預託金4500万円)以降、募集していない。 現在の会員数は法人正会員が640名弱、法人平日会員が約370名としており、近年退会者が増えたため補充目的で会員を募集することになったという。 |
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| 鹿沼グループの栃木3コースが民事再生法を申請 | |
| 栃木県下で鹿沼カントリー倶楽部などを経営する鹿 沼グループ4社は、3月31日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日弁済禁止等の保全命令を受けた。 申立4社は鹿沼カントリー倶楽部経営の且ュ沼CC、鹿沼72カントリークラブ経営の鞄喧k縦貫開発、栃木ケ丘ゴルフ倶楽部経営の鞄ネ木ケ丘ゴルフ倶楽部、それに3コースの共通会員権を発行している潟Pイ・ジー百八倶楽部。 4社の負債額合計は1216億円。内訳は会員4万3400名の預託金が475億円で、その他の金融債務の主力は地元の足利銀行化)が占めているという。 なお、同グループの内、富士御殿場GC(静岡県)を経営するサンユウ産業鰍ヘ再生法申請の対象とはなっていない。 |
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