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2004年10月ニュース
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| 相模野カントリークラブ(神奈川)、名義書換後の入会者の預託金を統一 |
| 相模野カントリー倶楽部(27ホール、神奈川県津久井郡城山町、TEL046・281・1421、経営=日本ゴルフ場企画(株)、TEL03・3661・1872)は、11月1日から会員権書換えの際に預託金額面を10万円に差し替えるとともに、シングル会員には新たな特典を与えることに決めた。 同CCは、平成10年から11年にかけて預託金額面から正会員で50万円、平日(土不可)会員で30万円を減額(新証券に切り替え)すれば、永久的に会員と同伴ビジター1名(メンバーデーの日曜日を除く)が会員料金で利用できる「ダブル(W)会員権」制度を導入、転換を希望しない会員はシングル(S)会員としていた。 11月からは、S・W会員とも名変の際に預託金額面を10万円に差し替え、この際に同意書を提出したS会員には「プレー時の同伴ビジター(1組)3名分のグリーンフィを永久に半額」とする特典を付加するとしたもの。 同倶楽部は、日曜日のプレーはメンバーオンリー、土曜日と祝日は会員同伴で40名までのビジター枠を設けており、償還対策と主に平日の集客対策を兼ねて、S会員にも特典を用意したようだ。なお、同伴するメンバーについては女性施設に限度があることから“男性が女性を同伴する場合は年間12回まで”に制限するとしている。 |
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| 東京高裁、浜野ゴルフクラブ(千葉)の根抵当権取消を認める |
| 浜野GC(千葉)を経営し、会社更生手続きを進めている(株)國際友情倶楽部の手塚一男更生管財人が、詐害行為があったとして同ゴルフ場の担保権者を相手取り、根抵当権設定登記の取消しや弁済協定の無効を訴えていた事件で、東京高裁第20民事部(宮ア公男裁判長)は10月13日、管財人の主張を全面的に認める判決を下した。200億円という巨額の根抵当権設定等がネックとなり更生計画案の立案が遅れていたが、今回の判決で立案にハズミがつきそうだ。もっとも、敗訴したゴールドマン・サックス(GS)グループは最高裁に上告するのではないかとみられている。 この訴えは当初、同GC会員で組織した「浜野GCの再建を考える会」(現・浜野GC会員協議会)が提起していた。昨年2月7日に同社が会社更生手続開始決定を受けたことから、管財人がこの訴訟を引き継ぎ、一審では詐害行為があったとは認定したものの、詐害性を有する範囲を極度額の内“消極財産(借入金・預託金等)が積極財産(不動産・預金等)の総額を上回った約6億3614万円”のみと制限していた。このため、両者がこの判決を不服として控訴していた。 ちなみに、この訴訟は@國際友情の親会社である日東興業が平成5年1月に、あさひ銀行から借り入れた債務等を担保するため、浜野GCの土地建物に極度額200億円の根抵当権設定契約を締結したこと、A國際友情、日東興業、あさひ銀行の3社は平成11年2月2日に日東興業のあさひ銀行に対する借入金債務のうち、59億円余を國際友情が債務者となり、平成13年から約13年かけて弁済する旨の債務弁済協定を締結したこと−から起きた。管財人はこれらの締結について、「会員等の債権者を害する行為」だとして、“根抵当権設定を取り消せ”、“59億円余の債務は存在しない”などと主張してきた。一方、根抵当権等をあさひ銀行から譲り受けて、訴訟では“引受参加人”となったGSグループは、「根抵当権設定の目的は正当」などと主張していた。 高裁判決では、詐害行為があったことを認めた上、更生会社の法的位置付け等についても争点に加え、「根抵当権設定契約全体を取り消すことが更生会社の再建に資するとともに債権者平等主義に基づく債権者間の調節にも資する」などとして管財人の主張を全面的に認めた。 株主会員制ゴルフ場にして國際友情を再建する考えで活動している浜野GC会員協議会は、今回の判決について「会員サイドに立った再建を目指すゴルフ場にとって画期的な判決」として評価している。約260億円の債権が取消しとなれば、主要な債権は会員の預託金債権となる。それだけに、会員の理解を得やすい更生計画案が立案される可能性が高くなる。 |
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| GMG八王子ゴルフ場(東京)も乗用カート導入、一部稼動 |
| 長年モノレールカートで営業を続けてきた関文グループのGMG八王子ゴルフ場は、周辺ゴルフ場で乗用カートの導入が急ピッチに進んでいることや、モノレール部品の調達が困難になっていることから乗用カートの導入に踏み切った。 9月15日に西コース、10月6日に南コースで稼動を開始、10月15日に残る東コースでも稼動予定で全27ホールが乗用カートの営業に移行することになった。 導入機種はグリーンボーイの5人乗りバッテリーカートで、導入台数は100台と少し多め。これは春から秋口にかけての土日にスタート2部制を採用しており、その最大組数分を確保したためと説明している。営業はすべてキャディ付きとし、セルフプレーは基本的に受け入れない。また、カートパスをできるだけフェアウェイに近づけ、カートからの横の動きをスムーズにして進行を早める工夫をしたのが特徴としている。 |
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| 西野商事グループ(愛鷹600C、セントラルGC等)4コースの再生計画案、弁済率は3% |
| 民事再生手続中の西野商事グループ3コース(セントラルGC東・西コース、同GCJ・T、愛鷹600C、関東国際CC)は、先ごろ会員を含む債権者に再生計画案を送付した。 再生手続きとなった経緯については、西野商事の場合は@平成11年に開場したJTコースの工事費に約124億円を投下したものの、会員募集が低調で横浜銀行からの長期借入金の弁済を停止する状況に陥ったこと、A平成13年8月に預託金の償還を停止して、同年10月から預託金350万円以上の会員権の分割を提案したものの、充分な同意が得られなかったこと、B16年以降に償還を迎える預託金が6億3100万円あること−等をあげている。愛鷹はクラブハウス新築時の横浜銀行からの借入金や名変預託金返還を含む預託金問題が、関東国際は同行からの運転資金借入金や名変預託金返還を含む預託金問題が重荷になったとしている。 計画案の基本方針及び関係者の話では、3社共に資本金を100%減資した上で、紆余曲折を経てスポンサーとなったゴールドマン・サックス(GS)グループが、新株を取得する。弁済資金は、新株の払込金や営業収益、同グループからの借入金等を充てる。運営は同グループの(株)アコーディア・ゴルフが行うことになっている。 会員に関する再生条件は、退会会員(“プレー権の存続を望まない債権者”と表現)の預託金(+利息・損害金)は一般債権者の債権と同様に97%をカットし、残り3%を再生計画認可決定確定の日から6ヵ月以内に一括弁済するとしている。一方、プレー権を継続する会員の預託金は、3%が新預託金(10年据置き)となる。 なお、債権者集会は3社合同で、10月13日に東京地裁で開かれる。 平成16年11月01日より名義書換再開 |
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