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| 値下がりしたゴルフ会員権を売って、税金の還付を受けれますか? (確定申告をすれば) |
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ゴルフ会員権の譲渡損失は、所得税では確定申告する際に、事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得(株式の申告分離の譲渡所得などを除く)の4つの所得が赤字の場合に限り損益通算(一つの所得の赤字と他の所得の黒字分と相殺)することができます。 そこで、相続税対策で買ってしまった土地、建物の価額が下がってしまったものを処分しようとした時に、考えておかなければならないのが「損益通算と青色申告」です。 土地、建物の譲渡損失は原則として損益通算の対象となります。しかし、その譲渡損失が多額で、その年の所得では引ききれない時、青色申告であれば3年間の繰越ができ非常に有利です。不動産所得など青色申告できる所得があれば、是非、青色申告をしたいものです。 また、土地等の譲渡損がリゾートマンション、別荘など直接生活に関係ない「主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するもの、その他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産」を譲渡した場合の譲渡損は損益通算できず、他の譲渡所得の範囲内でしか差し引きができませんので注意が必要です。 |
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現在、個人が保有する競走馬や書画、古美術品、貴金属などは「通常の生活に不要な資産」と見なされ、売却時の損失をほかの所得と相殺できない。ただ、ゴルフ場などの会員権は、個人所得課税の損益通算に「ぜいたく品」の規定ができた1961年には投資対象でなかったため、ぜいたく品とは見なされていない。 このため、ゴルフ場の会員権を売って売却価額から取得費や手数料などを差し引いて損失(赤字)が出た場合、給与など他の所得(黒字)と相殺でき、翌年に支払う個人住民税も減らすことができる。 しかし、所得課税の強化を検討している財務省は、「会員権の実態は古美術品などと同じぜいたく品とみなせる」として、相殺を認めない方向で検討することにした。実施が決まれば、個人が値下がりしたゴルフ会員権などを売却して「損切り」しても所得税額は減らせなくなる。 企業などの法人が保有するゴルフ会員権は売却損と利益を相殺して法人税を払うことができるが、この仕組みは変えない。 ゴルフ会員権やリゾートマンションの会員権を巡っては、政府税制調査会(首相の諮問機関)が2000年7月の中期答申「わが国税制の現状と課題」で、損益通算のあり方について、「実態を踏まえつつ検討を加えることが必要」と指摘していた。
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