ゴルフ会員権を売却し損金が出た場合、確定申告にて減税を!
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| 日本経済新聞2007年8月21日版マネー役立ち辞典から |
| 「バブル期に買って含み損を抱えたままになっているゴルフ会員権があれば、定年退職の年に売ってしまうのも得策」 団塊世代の大量退職が始まっている中で、税理士からこんな助言をよく聞く。ゴルフ会員権の値下がりによる損失を使えば給与など他の所得を少なくすること(損失通算)が可能で、節税できるためだ。退職金などがまとまって入るこの機を逃すと節税効果を享受できなくなるかもしれないので、売却を検討するいいタイミングだろう。 具体例で説明しよう。 妻子のある会社員Aさんが5月末で退職した。この年の給与所得(1〜5月に受け取った給料から給与所得控除を引いたもの)が200万円。 退職所得(退職金を税額算出のため一定のルールで大幅に圧縮したもの)が250万円だとする。 仮にAさんが300万円の含み損を抱えたゴルフ会員権を売ると、この赤字分を使って、まず給与所得(200万円)をゼロにできる。残りの赤字100万円分をさらに退職所得(250万円)から差引けば150万円に圧縮できる。さらに各種の所得控除(基礎控除、配偶者控除など)も差引けるので、税額算出の基礎となる課税所得がゼロになり、税負担がなくなることもあり得る。 不動産や株式などの売却損には原則、損益通算を認めない。一定の条件を満たした自宅の売却損に認める場合はあるが、あくまで特例措置。ゴルフ会員権でもゴルフ場経営法人の破産による損失は対象外とするのが原則だ。 税制面でゴルフ会員権の「特別扱い」がいつまでも続くとは限らない。不公平との指摘もあるからだ。政府税制調査会(首相の諮問機関)などでも廃止に向けた議論が出た。税理士でファイナンシャルプランナーの柴原一さんは、「退職にまだ時間がある人も、制度が変わらないうちに売ってもいいのでは」と話している。 |
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